なぜ?なに?

宗教法人の非課税って本当?仕組み・歴史・私たちへの影響を“数字とルール”でやさしく解説

「お寺や神社って税金を払ってないらしい」――SNSでそんな話を見かけて、モヤっとしたことありませんか。結論から言うと、「なんでもかんでもゼロ」ではありませんどの税目が、どんな条件で非課税(または課税)になるかという“線引き”が法律で決まっています。ここを押さえるだけで、ニュースの見え方がかなり変わります。

以下では、むずかしい条文用語はかみ砕きつつ、根拠法と公式資料ベースで整理します。最後に“よくある誤解”もQ&Aでサクッと確認。まずは全体像からいきましょう。


そもそも:宗教法人の税は「税法」で決まる

最初の前提。税の話は宗教法人法ではなく、税法側で決まります。宗教法人法はあくまで「宗教団体に法人格を与えるための法律」。課税・非課税の線引きは、法人税法・地方税法・消費税法などに書かれています。ここを取り違えると、全体がズレます。

ひと目でわかる:税目ごとの基本ルール

「何が課税で、何が非課税?」か。“宗教上の本来活動”か、“収益事業”かがカギです。

税目原則宗教上の本来活動(例:賽銭・お布施・祈祷料・法要)収益事業(政令で定める業種を有償で実施)代表的な根拠
法人税収益事業に課税対価性がなく課税対象外(非課税)課税(例:駐車場業、不動産貸付、物品販売、飲食・宿泊 等)法人税法/同施行令の「収益事業」定義(いわゆる“34業種”) 国税庁
地方法人税・事業税法人税と連動同上(非課税)同上国税庁「宗教法人の税務」
消費税対価がある取引に課税お布施・賽銭などは対価性なし→課税対象外(非課税)物販・サービス提供など課税(基準超で申告)国税庁パンフ(消費税の取扱い)
固定資産税原則課税礼拝施設等に直接使う資産は非課税収益事業用は課税地方税法の非課税規定(礼拝の用に供する資産)を各自治体が適用 e-Gov法令検索zeiken.co.jp
不動産取得税 など原則課税礼拝施設用など要件により非課税課税地方税法(自治体運用) zeiken.co.jp
相続税・贈与税個人に課税法人は相続税の納税主体ではない/寄附は法人側で会計処理個人からの寄附は贈与税の対象外(個人に課税)。法人側は法人税の判定へ国税庁パンフ(源泉・法人税等の総合解説)
  1. 「宗教上の本来活動」は課税の“外”になりやすい。
  2. ただし収益事業に当たれば、宗教法人でも普通に課税
  3. 固定資産税は使い道で分かれる(礼拝用は非課税/収益用は課税)。

「収益事業」って具体的に何を指す?

税務でいう「収益事業」は、日常語の“もうけ仕事”よりずっと技術的な概念政令で列挙された業種を、継続・反復して対価を得て行うことが条件です。たとえば――

  • 不動産貸付業(駐車場・テナント賃貸 など)
  • 物品販売業(授与品でも“対価性の高い販売”は原則課税)
  • 飲食店業・旅館業(宿坊・カフェ等の形態によって該当しうる)
  • 出版業・広告業・興行業 …ほか

どれが該当するかは、実際の形態(契約・対価・継続性)で判断。名前が“奉納”でも、実質が販売・サービス提供なら課税側に回ります。迷ったら、国税庁の手引きと施行令の列挙に戻るのが最短です。 国税庁

固定資産税は「何に使っているか」で分かれる

礼拝堂や本殿、祭具庫など礼拝の用に直接供する資産は、固定資産税が非課税の扱い。一方、収益事業に使う建物や土地は課税対象です。自治体は地方税法の非課税条文に沿って判定し、具体例(礼拝用/非礼拝用)を公開しているところもあります。自分の地域のルールも、自治体サイトで確認できます。 e-Gov法令検索zeiken.co.jp


歴史の筋:戦後の原則「信教の自由」と「政教分離」

戦前は寺社をめぐる取扱いに特例が多く、戦後は憲法で“信教の自由”と“国と宗教の分離”が明文化されました。そのうえで、税は宗教活動そのものへの課税は避ける一方、ビジネス行為は公平に課税という整理に収れん。だからこそ、税法(法人税法・地方税法・消費税法)側で線引きしているわけです。

データの現在地:法人数と“規模感”

最新の公的統計では、宗教法人(包括・単立を含む)の母数は「約18万」規模。寺院・神社・教会などの合計です。**総資産の“全国合算”を公的に把握する統計は存在しません。**ここは推測が先行しやすい領域なので、出所の確かな数字だけを見るのが安全です。

海外の扱い:国ごとに“線の引き方”は違う

たとえば米国では、教会等は連邦税で非課税の枠組み(IRC 501(c)(3))があり、献金は原則課税対象外。ただし事業収益(UBIT)には課税があり、財務の透明性や目的外活動にも厳しい目が向けられます。要するに「宗教活動への課税は回避しつつ、ビジネスは課税」という“線引き発想”は日米で似ています。


よくある誤解Q&A

Q1.「宗教法人は“税金ゼロ”って本当?」
A. 誤解です。お布施や賽銭など“宗教上の本来活動”は課税の外ですが、収益事業に当たれば法人税等が普通にかかります。固定資産税も、礼拝用は非課税/収益用は課税という分かれ方です。 zeiken.co.jp

Q2.「駐車場・カフェ・物販をやっていたら?」
A. 形態次第で収益事業に該当し、法人税や消費税が課税されます。名称が“奉納金”でも、実質が対価性のある提供なら課税が原則。

Q3.「固定資産税はぜんぶ免除?」
A. いいえ。礼拝の用に直接供する資産のみが非課税。収益用の建物・土地は課税です。判断は自治体が条文に沿って行います。 e-Gov法令検索

Q4.「海外と比べて日本は“優遇しすぎ”?」
A. 単純比較はできません。米国も宗教活動非課税+事業課税の考え方で、線引きと情報公開の仕組みが整備されています。日本は税法で線引き+自治体の固定資産税運用という設計。評価するには制度全体(課税・非課税・公開・監督)を一体で比較する必要があります。

ケースで考える:どっち側?

どちらの可能性が高い?コメント
お布施・賽銭・祈祷料本来活動(非課税)対価性が弱く、宗教儀礼に結び付く受領。
霊園の区画を有償で貸し付け収益事業に該当し得る契約形態・対価性・継続性で判定。形態次第で課税。
授与品の頒布実質で判定信仰実践の一環でも、価格設定や販売態様で課税側に寄るケースあり。
礼拝堂・本殿の敷地固定資産税 非課税礼拝の用に直接供することが要件。 zeiken.co.jp
参拝者向け有料駐車場固定資産税 課税/法人税も課税駐車場業に該当しやすい。

おわりに:大事なのは“線引き”を知っておくこと

宗教法人=「全部非課税」でも、「すべて課税すべき」でもありません。宗教の自由を守るという原則と、ビジネスには公平に課税という原則のあいだで、税法が線を引いている――それが実像です。
ニュースやSNSで話題を見かけたら、「これは本来活動? 収益事業? 固定資産税は使途で分かれる?」と、まずは線引きの位置を確かめてみてください。モヤモヤがだいぶ晴れるはずです。

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参考資料・出典(公式中心)

  1. 国税庁『令和7年版 宗教法人の税務』(法人税・消費税・源泉などの総合手引き). PDF.
  2. 法人税法施行令 第5条(収益事業の範囲=列挙業種). e-Gov法令検索. 国税庁
  3. **地方税法(固定資産税の非課税規定)**の自治体適用解説:神戸市「固定資産税の非課税になるもの」、北広島市「固定資産税及び都市計画税の非課税」. e-Gov法令検索zeiken.co.jp
  4. 宗教法人法(課税の規定は置かれていない). e-Gov法令検索.
  5. 文化庁『宗教統計調査(宗教年鑑ベースのデータセット)』(法人数の基礎データ).
  6. IRS Publication 1828 “Tax Guide for Churches and Religious Organizations”(米国の非課税・UBITの考え方).
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京都府出身、法学部卒業。コーヒーが好きで、料理も得意です。政治に関心がありながらも、何から学べば良いか気づかなかった自分の経験から、このホームページを立ち上げました!サポートAI麗-Rei-と一緒に、最新のメディア情報ベースに多角的な視点から日本の政治を解説しています。政治の本質を掘り下げられるサイトを目指しています!
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